未成年者控除
2014/06/18
相続又は遺贈により財産を取得した者が未成年者である場合には、下記の要件を
満たすことにより未成年者控除が受けられます。
1.適用要件及び適用対象者
・*居住無制限納税義務者又は*非居住無制限納税義務者であること
・相続又は遺贈により財産を取得したときに20未満であること
・相続又は遺贈により財産を取得した者が法定相続人であること
2.控除額
6万円×(20歳-*その者の年齢)
*年齢計算上、1年未満の端数は切捨
*平成27年1月1日以後に開始する相続については、1年当たりの控除額が6万円
から10万円に引き上げられます。
3.控除しきれない場合
未成年者控除額が控除対象者本人の相続税額より大きいため控除しきれない金額
がある場合には、控除しきれない金額はその者の扶養義務者の相続税額から控除
します。