譲渡取得に係る取得費加算の特例
2014/06/18
相続又は遺贈により土地、建物、株式等を取得して、相続税を課税された人が、
相続の開始があった日の翌日から3年10カ月以内に譲渡した場合には、相続税額
のうち一定の金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。
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