相続のお悩み解決します

0120-150-624
相続税TOP > サービス内容 > 事前に対策すること

相続税はいくら?

事前に対策すること

古代より我々日本の文化では、「死」を特別なこととし、「死」に尊厳を置き、死者に対して敬虔なる思いを寄せてきました。そのような文化的背景もあり、本人(被相続人)が存命のうちに亡くなった後の話しをすることはある意味タブーとされる見方もかつては多かったものです。

しかし、現実には相続が発生した後で家族でさえも知らなかった財産や借金、あるいは他の相続人(配偶者や子供など財産を受け継ぐ権利がある人)が見つかったり、財産分割に関する法律を知らずに作成した「遺産分割協議書」によって不公平な遺産分割になってしまったなど、事前にそれらを認知して対策していれば避けられたはずのトラブル事例が後を絶ちません。

そこで、数年前より、所有している財産について、被相続人の生前に財産の分割方法などについて事前に対策しておくことが日本でも一般的になってきました。事前に対策しておくことで、相続税を節税できたり、また支払いできないほどの相続税を発生させないよう対策したり、親族間のトラブルも回避できるなどのメリットがあります。また準備された相続は残された家族にとってとても大切な財産となるのです。
生前対策にはいくつかのポイントがあります。YMG林会計で「生前対策」のご相談を担当させていただいた場合の主なご提案・対策事項を参考までにご覧下さい。

財産確認と納税計画

「相続」の第一歩は、被相続人の財産の全体像をつかむことです。
預貯金・金融資産や不動産など全ての財産と負債をリストアップし、現時点での財産総額を計算します。不動産に関しては担保や共有の有無、連帯保証などを確認し明らかにします。
また、財産分割については、相続人の戸籍謄本などから家計図を作成して正しい相続人とその数を把握します。
ここまで下調べをして初めて、その時点で相続税が発生するか否かをお伝えいたします。
基礎控除の額(相続税がかからない財産の価額)が、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」となっておりますので、この額の範囲では相続税が発生しません。相続税が発生する場合には、納税の為の資金計画や節税対策などをご提案いたします。

→基礎控除額についての詳細はこちら

YMG林会計なら、このような「生前対策」に関するサービスをご提供いたします
  • 所有財産の把握と相続税額の試算

    被相続人の方の財産を把握するには、ご本人のご協力の下、まずは財産の洗い出しをいたします。
    財産にならない、または継承不要と思っていたものでも意外に相続の対象となるものがあるものです。
     

  • 節税対策のご提案

    相続は法律に則ったものですが、申告の方法によっては支払う相続税を削減できることもあります。
    もちろん、違法行為を行うということではなく、不動産を現金にしたり、生前に贈与を行うなどのテクニカルなご提案をさせていただきます。

pagetop
遺言書を残す

相続は、「争続」とも言われるほどトラブルや争いの種になることがあります。また、知らなかったばかりに必要以上の手続きや費用が発生することも少なくありません。相続に際して争いにならないよう、財産のバランスに配慮し「分割可能な財産」にしておくことが必要です。
また、財産をあえて不公平な形で相続させたい場合などは、遺言書を作成しておかなくてはなりません。被相続人は、何故そのような遺産分割をしたのか、ご自身の意思やご家族に対する気持ちを「付言事項」として伝えることもとても大切です。

相続発生時に相続人同士の争いを防ぐ一番有効な方法は、事前に遺言書を作成しておくことです。
遺言書も自筆証書遺言や公正証書遺言など複数あり、なかなか一般の方には、なじみの薄いものです。
私たちは専門家の視点から、亡くなった方の想いが一番良い形で伝わるように、遺言書の作成・保管・執行までサポート致します。

→相続発生後の手続きはこちら

YMG林会計なら、このような「生前対策」に関するサービスをご提供いたします
  • 遺言書の作成支援、執行

    遺言書と一言で言っても、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」「一般危急時遺言」・・・など様々です。
    ここでは各々のご説明は省きますが、作成方法やその保管・執行に至るまで、遺言書が有効に働くサポーをトいたします。

  • 財産分割に関するご相談・試算

    財産分割について、まずは被相続人の方のご意思をお伺いいたします。
    そのご意思に沿った形で財産が相続人の方へ継承されるよう、実際に必要な書類の集め方や協議の方向性など、事前のアドバイスをさせていただきます。
     

pagetop
計画節税

不動産の運用・分割方法の工夫による節税や生命保険の有効利用、生前贈与など財産をリストアップしていきますと、なかなか細かいものや予想外のものが出てくることがあります。大小含めて事前に必要以上の納税とならないよう、また相続税が支払えない状況を避けられるよう生前対策としての節税は必須と言えます。

計画的に節税する方法として、次のような方法もあります。

【年間110万円までの生前贈与】
計画節税として、年間110万円までの生前贈与の非課税枠を利用する方法があります。
親の代から子・孫の代へ年間110万円贈与することで、10年もすれば1,100万円の節税(財産の減額)になります。

【不動産物件を生前に贈与】
賃貸収入のある不動産を所有している場合、生前にこの不動産を贈与することで、その不動産からのその後の賃貸収入も次世代に移転することができます。(相続時精算課税制度の利用)

YMG林会計では、上記の他にもお客様の現状やご要望に沿った贈与におけるアドバイスから申告書の作成までフルサポートが可能です。

また、預貯金の口座や各地に点在した土地など気が付くと、数多く分散して保有している方は意外に多いものです。
こういったケースでは、相続発生前に数を減らすなど事前に整理しておくと、後々の申告作業がスムーズに進むでしょう。
さらに、事業や不動産貸付業を営まれている方々には、所得税の節税と共に、相続税の節税につながる法人設立についてのご提案もいたしております。

→相続税はいくら?

YMG林会計なら、このような「生前対策」に関するサービスをご提供いたします
  • 贈与税の申告サービス

    生前に贈与することを検討されるのであれば、贈与税が発生しない範囲で、財産を贈与できる形にしておく必要があります。
    特に不動産などに関しては、各種法に基づいた手続きや控除などを考慮した対策についてアドバイスいたします。

  • 遺産整理に関するご相談

    贈与をしない場合でも、相続する遺産の洗い出し・整理をしておくと相続発生時の分割が楽になります。
    遺産を分割し易い形に整理しておくことも重要ですので、遺産についてご一緒にその分割方法と併せてご相談をお受けいたします。

※その他、法人を設立しての節税のご相談も承ります。

相続には押さえるべき多くのポイントがあります。
YMG林会計では、お客様のための生前対策をトータルにコーディネートすることによってスムーズな遺産承継のお手伝いを実現いたします。
相続税申告2000件の実績 YMG林会計 〒226-0025 神奈川県横浜市緑区十日市場町861-6 0120-150-624 メールでのお問い合わせご相談
相続に関する無料相談
0120-150-624
事務所情報
pe-jitoppuhe