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相続Q&A

相続人(配偶者や子供など財産を受け継ぐ権利がある人)を確定するには?

まず、亡くなられた方(被相続人)のお名前の出ているすべての戸籍簿謄本を集める必要があります。
そして家族関係図を作成します。

法定相続人と法定相続分の一般的なパターンを教えてください。

パターン1:【妻(1/2)と子(1/2)】

*子が複数いる場合にはさらに頭割り
  (2人の場合:1/2 ÷2=1/4)

パターン2:【妻(2/3)と親(1/3)】

*両親がご健在の場合にはさらに頭割り
  (両親の場合: 1/3 ÷2=1/6)

パターン3:【妻(3/4)と兄弟(1/4)】

*兄弟姉妹が複数の場合はさらに頭割り
(2人の場合:1/4 ÷2=1/8)

相続財産を確定するには?

名寄帳(または固定資産課税台帳)、預貯金通帳、生命保険証券、銀行・証券会社からの郵便物などを参考に確認作業します。

遺産分割協議について教えてください。

  • 遺言書がない場合、相続人全員の同意により、遺産分割協議書が作成され、
    相続人のそれぞれの自署・実印の押印があってはじめて効力が生じます。
  • 協議がまとまらなかった場合には、下記の問題が生じます。
    未分割、ということですべての財産の所有者が確定できません。話し合いがつかない場合には、
    家庭裁判所で調停や審判を受けることになります。預貯金が凍結されるので、引き出しができません。
  • 【行方不明の相続人がいる場合】
    捜索後7年以上経過していれば、家庭裁判所から「失踪宣告」を受けることで、その方は死亡したという扱いになります。
    捜索後7年未満であれば、家庭裁判所にて「財産管理人」の選任を受け、その人が行方不明者の代理で遺産分割に参加します。
  • 【未成年の相続人がいる場合】
    家庭裁判所にて「特別代理人」の選任を受けます。同時に分割協議書案を提出し、
    未成年者に不利な遺産分割でないということの確認を受けます。
  • 【認知症の相続人がいる場合】
    成年後見人制度を活用します。家庭裁判所へ申請を行って、成年後見人の任命を受けた者が、
    その相続人の代わりに遺産分割協議に参加します。
    上記4と同様、被成年後見人に不利な遺産分割でないということの確認を受けます。
  • 【マイナスの財産(債務・借金)が多い場合】
    すべての財産・債務を相続しないのであれば、相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、
    家庭裁判所へ相続放棄の申請を行うことができます。承継する財産の範囲で債務を承継するのであれば、
    相続人全員で、相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ限定承認の申請を行うことができます。
  • 【相続人がいない場合】
    家庭裁判所にて「財産管理人」の選任を依頼します。数ヶ月後に、家庭裁判所へ、特別縁故者の請求を行います。

相続手続きについて教えてください

  • 預貯金・有価証券(株券など)の名義変更
    各金融機関等専用の名義変更書類に必要事項を記入、それぞれの窓口に提出して行います。添付資料は亡くなった方のすべての戸籍謄本、相続人の現在戸籍、それぞれの住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書などです。
  • 不動産の名義変更
    法務局にて申請します。添付資料は亡くなった方のすべての戸籍謄本、相続人の現在戸籍、それぞれの住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書などです。
  • 準確定申告

    ① 概要

    確定申告書を提出すべき者が、提出せずに亡くなった場合、相続開始があったことを知った日から4ヶ月以内に、納税地の所轄税務署へ準確定申告書の提出が必要です。

    ② 申告が必要となる人、申告した方がいい人

    青色申告で事業を営んでいた方は、納税すべき所得税が生じる可能性がありますので、ご確認ください。
    年金収入のある方で、年金について源泉所得税が天引きされていた方は、所得税が概算払いになっていることから、申告することで、所得税が還付されることがあります。
    その他、ご存命中に医療費を多くお支払いになった方などで、年金・お給料から所得税が天引きされている方も還付の可能性があります。

  • 相続税

    ① 申告が必要な場合

    基礎控除=5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
    上記の金額を超える財産(借入金などの債務・葬儀費用を差引後)をお持ちの場合、超える部分につき、相続税が課税されます。

    ② 財産の評価

    所有財産を金額に換算することで行います。
    土地価額は毎年7月発表の路線価(道路沿線1㎡当たり単価)に基づいて行います(路線価評価)。
    地域によって、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します(倍率評価)。
    詳しい計算は「財産評価基本通達」に基づいて行います。
    預貯金・有価証券などの財産も同様に評価します。

    ③ 相続財産に加算される財産

    相続人に限り、相続開始日から遡って3年以内の贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算します。

    ④ 預貯金の生前名義変更と贈与

    故人の確定申告書から遺産価額を税務署が類推して、不自然に遺産総額が少ない場合には、税務調査をすることがあります。同居家族の預貯金の発生源泉(贈与税申告なしの資金移動)には注意が必要です。

    ⑤ 遺産分割と相続税

    分割協議が完了することによって受けることができる特例があります。
    配偶者について、法定相続分(又は総遺産の1億6000万円)まで取得することによる税額の軽減(配偶者の税額軽減)や、被相続人が自宅として利用していた居住用宅地の減額(小規模宅地の評価減)などです。
    適用には厳しい条件がありますので、詳しくはお尋ねください。

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