教育資金贈与信託の受託状況について
2013/11/01
以前にもお知らせした、平成25年度税制改正の 「教育資金1500万円までの贈与税
非課税」について、一般社団法人 信託協会が、平成25年9月末の教育資金贈与信託の
受託状況を発表しました。
教育資金贈与信託の契約数は40,162件、信託財産設定額合計は2,607億円。
制度が始まった平成25年4月末は 同3,797件、同245億円だったので、半年で
10倍以上に増加しています。
上記は、大手信託銀行など6社の契約状況をまとめたものなので、他の金融機関での受
託も含めると契約件数、贈与された額はもっと大きいものになっていると思われます。
教育資金贈与に関しては、手数料は無料で行っているので金融機関のメリットは現時点
ではなさそうですが、平成27年12月31日までの贈与という期限があるので、その
後、贈与を受けた孫等に将来的にその金融機関を利用してもらって取引拡大を狙ってい
るのでしょうね。
ただ、以下のような注意点もありますので、よく考えてから行動する必要がありそうで
す。
・孫等が30歳になった時に贈与された資金が残っているとそれに対して贈与税がかか
るので、孫等の年齢やかかりそうな教育費を考慮しておく
・一旦贈与すると返してもらえないので、祖父母の生活設計が必要
・孫等によって贈与があったりなかったりすると、不公平という事になり、祖父母死亡
時の相続でトラブルになる可能性がある
▼祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
(国税庁ホームページ)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/01.pdf