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非嫡出子の相続分の最高裁違憲判断に対して国税庁が対応を公表

2013/10/04

最高裁判所が、非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする民法第900
条第4号ただし書き前段の規定の違憲判断に対して、国税庁が相続税法上の対応を
公表しました。

 

 

平成25年9月5日以後に、申告(期限内申告、期限後申告及び修正申告)や処分

により相続税額を確定する場合は、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相
続分の2分の1」とする民法第900条第4号ただし書き前段がないものとして、

相続税額を計算するとしています。

 

 

なお、この取扱いに係る留意事項は、次のとおりとされています。
1.平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合

 

平成25年9月4日以前に、申告又は処分により相続税額が確定している場合には

「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」を適用した相続分

に基づいて相続税額の計算を行っていたとしても、相続税額の是正はできません。

また、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」の規定を適
用した相続分に基づいて、相続税額の計算を行っていることのみでは、更正の請求
の事由には当たりません。

 

 

2.平成25年9月5日以後に相続税額が確定する場合
(1)平成25年9月4日以前に確定していた相続税額が異動する場合
イ.更正の請求又は修正申告の場合

平成25年9月4日以前に申告等により相続税額が確定している場合において、同
年9月5日以後に、相続人が、財産の申告漏れ、評価誤りなどの理由により、更正
の請求書もしくは修正申告書を提出するときには、改めて相続税額を確定する必要
があり、これらの新たに確定すべき相続税額の計算に当たっては「嫡出でない子の

相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」の規定がないものとして相続税額を

計算します。

 

ロ.更正又は決定の場合

 

平成25年9月4日以前に、申告等により相続税額が確定している場合において、

同年9月5日以後に、税務署長が、財産の申告漏れ、評価誤りなどの理由により更
正又は決定を行うときには、上記イ.と同様、新たに確定すべき相続税額の計算に
当たっては「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」の規定
がないものとして相続税額を計算します。

 

(2) 平成25年9月5日以後に新たに相続税額が確定する場合

イ.期限内申告又は期限後申告の場合

平成25年9月5日以後に、相続税の期限内申告書又は期限後申告書を提出する場
合には「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」の規定がな
いものとして、期限内申告又は期限後申告に係る相続税額を計算します。

 

ロ.決定の場合

 

相続税の申告書を提出する義務があると認められる相続人が、当該申告書を提出し
ていなかったことが明らかとなった場合(無申告の場合)には、「嫡出でない子の
相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」の規定がないものとして決定に係る
相続税額を計算します。

 
この、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」の規定だと

以下の例のように、同じ母親の子であっても法定相続分で差が生じているという事
がありました。

 

(例)未婚時に生んだ子A、子Aの父親と異なる男性との間に結婚して生まれた

子Bがいて、その後夫婦が離婚。母親が死亡したとき、相続人である子A・子Bの
法定相続分は、子Aは1/3、子Bは2/3

 

 

今後、未婚の母や事実婚など、家族形態は欧米のように多様化していくのかもしれ
ません。どこまで法律が対応していくかはその時代の流れによるのでしょうね。

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