教育資金の1500万円までの贈与税非課税
2013/07/18
平成25年度税制改正の「教育資金1500万円までの贈与税非課税」について、まとめてみました。
1.制度の概要
30歳未満の子や孫へ教育資金を拠出し、金融機関に信託等した場合、受贈者1人当たり1500万円
(学校等以外は500万円)を非課税とします。
教育資金は学校等への入学金等、又は学校等以外に支払われるもので文部科学大臣が範囲指定したものに
限ります。受贈者は「教育資金非課税申告書」を、金融機関を通じて税務署長に提出、資金引出後に教育
資金等の証明を金融機関に提出します。また受贈者が30歳に達した場合、その資金残額は贈与があった
ものとして贈与税が課税されます。
なお、この制度は平成25年4月1日から平成27年12月31日までに拠出したものに限り適用します。
2.教育資金の範囲
(1) 学校等に対して直接支払われる次のような金銭
① 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
② 学用品費、修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など
(参考:学校等とは)
・学校教育法上の幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、専修学校、各種学校
・外国の教育施設
[外国にあるもの] その国の学校教育制度に位置づけられている学校、日本人学校、私立在外教育施設
[国内にあるもの] インターナショナルスクール(国際的な認証機関に認証されたもの)、外国人学校
(文部科学大臣が高校相当として指定したもの)、外国大学の日本校、国際連合大学
・認定こども園又は保育所 など
(2)学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭で社会通念上相当と認められるもの
<イ> 役務提供又は指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの
③ 教育(学習塾、家庭教師、そろばん、キャンプ等体験活動など)に関する役務の提供の対価や施設の
使用料など
④ スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画、バレエ教室など)
その他教養の向上のための活動(習字、茶道など)に係る指導への対価など
⑤ ③の役務提供又は④の指導で使用する物品の購入に要する金銭
<ロ> イ以外(物品の販売店など)に支払われるもの
⑥ ②に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの
(文部科学省のHPより一部抜粋)
3.教育資金から除外されるものの例
・下宿代
・留学のための渡航費・滞在費
・遊興・遊技を内容とするもの(トランプ、パチンコ、麻雀、ゲーム、カラオケ、手品、占い等を教える教室
など)
・娯楽目的の鑑賞を行うことを目的とするもの
(文部科学省のHPより一部抜粋)
4.課税される贈与税について
受贈者が30歳に達した時や、又は教育資金管理の口座がゼロになり、教育資金管理契約が終了する時に、
教育資金の残額があった場合のその未使用残額や、教育資金以外に使用した場合のその金額には贈与税が
課税されることになっています。
その贈与税課税が平成27年1月1日以降であれば、贈与者が生存していて受贈者が20歳以上の場合に
は、改正により緩和された贈与税率が適用され、一方、贈与税課税時に贈与者が既に死亡している場合に
は、直系尊属以外の人からの贈与とみなされ、一般の贈与税率で課税されます。