「非嫡出子の相続分」で揺れる民法
2013/07/26
結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子の相続分について、今、民法が
揺れています。
現在の民法900条4号では、非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の2分
の1とされています。
過去においては、平成7年の最高裁大法廷が合憲の判断をしていましたが、
15裁判官のうち、5人が反対意見に回っていました。
その翌年、法務省の法制審議会が、民法改正要綱の中で、非嫡出子と嫡出子
の相続分を同等にする、と答申しています。
その後の判決や決定についても、合憲としながら反対意見が付けられていた
のです。
法の下での平等をうたった日本国憲法に照らした場合に、果たしてこの民法の
規定が合憲か、違憲かの問題については、その法律が成立して100年以上
経過して、その背景が徐々に変化していることが大きく影響しているのです。
当時は「家族」を守ることに重点が置かれていましたが、これが日本の社会が
少しずつ変化し、「子供」の権利の保護、という観点が生じてきたことは否定
できません。
今年平成25年2月27日に、2件の家事審判の特別抗告審で、最高裁第1小
法廷は、審理を大法廷に回付、7月10日その弁論が行われました。
大法廷へは、民法などの法律や命令が日本国憲法に対して違憲であるかどうか、
また、判例変更を行う場合などに回付が行われます。
この秋にも結果が出ると考えられており、その動向が注目されるところです。