相続順位と法定相続分について
2014/06/18
法定相続人には、まず配偶者が最優先で該当することになります。
配偶者以外の順位は子、直系尊属、兄弟姉妹の順となっています。
つまり、配偶者の他に子、直系尊属、兄弟姉妹がいれば、配偶者及び子のみに
相続の権利が発生します。
また、配偶者の他に直系尊属及び兄弟姉妹がいれば、配偶者及び直系尊属のみ
に相続の権利が発生します。
配偶者がいない場合には、子、直系尊属、兄弟姉妹の順で上位の者が全額相続
することになります。
1位 相続人が配偶者及び子となる場合
配偶者の相続分→1/2
子の相続分→1/2
2位 相続人が配偶者及び直系尊属となる場合
配偶者の相続分→2/3
直系尊属の相続分→1/3
3位 相続人が配偶者及び兄弟姉妹の場合
配偶者の相続分→3/4
兄弟姉妹の相続分→1/4
*配偶者以外の者が複数いる場合は相続分を人数で按分します。
*代襲相続人:相続人たる子・兄弟姉妹が既に死亡している場合は、その直系
卑属が代わりに相続人となる。
*直系尊属:自分より上の世代の直系の親族。父母や祖父母などのこと。