生命保険金について
2014/06/18
1.相続税法上、生命保険金等は、被相続人が生前から有していた資産ではありませんが、
みなし相続財産として、下記の条件の基で課税されることになります。
・被相続人が生命保険金の保険料を負担していた場合で、被相続人の死亡により相続人
等が取得した場合
2.相続税の課税対象額
生命保険金等÷相続開始時までの払込保険料総額×被相続人が負担した保険料
3.非課税金額
500万円×*法定相続人の数
*法定相続人の数は、放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
*法定相続人の中に養子がいる場合の法定相続人の数に含めることができる養子の数は、
実子の有無により次のように異なります。
→被相続人に実子がある場合:養子のうち1人
→被相続人に実子がない場合:養子のうち2人