退職手当金等について
2014/06/18
1.相続税法上、退職手当金等は、被相続人が生前から有していた資産ではありません
が、みなし相続財産として、下記の条件の基で課税されることになります。
・被相続人の死亡により、その被相続人に支給されるべきであった退職手当金等で、
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものを相続人等が支給を受けた場合
2.非課税金額
500万円×*法定相続人の数
*法定相続人の数は、放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
*法定相続人の中に養子がいる場合の法定相続人の数に含めることができる養子
の数は、実子の有無により次のように異なります。
→被相続人に実子がある場合:養子のうち1人
→被相続人に実子がない場合:養子のうち2人
3.弔慰金の取扱い
被相続人の死亡により相続人等が弔慰金、花輪代、葬祭料の支給を受けた場合
には、実質的に退職手当金等に該当すると認められる場合を除き、下記の金額
は弔慰金として認められ課税されません。
・業務上の死亡の場合:死亡時における普通給与(賞与を除く)の3年分
・業務外の死亡の場合:死亡時における普通給与(賞与を除く)の半年分