配偶者の税額軽減について
2014/06/18
1.相続又は遺贈により被相続人の配偶者が財産を取得した場合には、一定の限度
で配偶者の相続税が軽減されます。
2.控除限度額
次に掲げる算式により計算されます。
相続税の総額×次の①及び②のいずれか少ない金額÷相続税の課税価格の合計額
① 相続税の課税価格に民法の規定による配偶者の相続分を乗じて計算した金額
(その金額が1億6,000万円に満たない場合は、1億6,000万円)
② 配偶者の課税価格に相当する金額(未分割の財産は含まれません)
しかし、未分割の財産の部分については、原則として適用は受けられません。